雇入れ時健診(入社時の健康診断)を行っております。
企業の新規・中途採用時や、個人の「就職」や「転職」の際に必要となります。
雇入れ時の健康診断項目は労働安全衛生規則第43条に準じます。
定期健診は、1年に1回定期的に行わなければならないと労働安全衛生法で義務付けられた健康診断です。
定期健康診断項目は労働安全衛生規則第44条に準じます。
書式に準じて行います。
必ず書類持参し、ご自身の写真を張り付けた状態でご来院ください。写真がない場合は、証明書の発行はできません。
証明書は、チェック項目がすべてクリアされない場合には発行できません。
警備員、調理師、薬剤師、看護師などの仕事をされる場合に、薬物中毒でないことの診断書が必要になります。
検査方法は、尿検査と問診・身体診察です。
風邪薬や咳止め薬を内服すると、成分によっては薬物陽性反応が出てしまうことがあります。上記の薬を内服された場合には、数日開けてからの検査をお勧めします。
もし、検査で陽性反応が出てしまった場合(あってはならないことですが)は、証明書は記載できません。検査代として5,000円(税込み5,500円)のみ頂きます。